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一般社団法人再生医療協会特定認定再生医療等委員会とは。
再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)施行に伴い、今後、再生医療等提供計画の申請には、
厚生労働省の認定を受けた認定再生医療等委員会の意見書の添付が必須となります。
また、当該法律の施行前より実施されている再生医療等提供計画につきましても、
経過措置期間の平成27年11月24日を超えて提供する場合には、当該委員会の意見書を附して再申請が必要です。
この制度の開始に伴い、この度、再生医療協会では厚生労働省の設置認定を受け、第1種・第2種及び第3種すべての
再生医療等提供計画の審査等業務を担うことができる特定認定再生医療等委員会を発足致しました。
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