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審査料金につい(特定認定再生医療委員会)

Examination fee

手数料の算定の基準(第一種・第二種)。

第1種再生医療等提供計画

事前ヒアリング料(契約締結に至らなかった場合のみ)

50,000円(税別)

第1種再生医療等提供計画の初回審査

533,000円(税別)

第1種再生医療等提供計画の再審査

299,000円(税別)

第1種再生医療等提供計画の定期報告

220,000円(税別)

契約書の作成

60,000円(税別)

第2種再生医療等提供計画

事前ヒアリング料(契約締結に至らなかった場合のみ)

50,000円(税別)

第2種再生医療等提供計画の初回審査

507,000円(税別)

第2種再生医療等提供計画の再審査

273,000円(税別)

第2種再生医療等提供計画の定期報告

120,000円(税別)

契約書の作成

60,000円(税別)

審査等業務を行う体制。

​審査等業務内容

委員会は、次の各号に掲げる審査等業務を行うものとする。
(1)法第4条第2項(法第5条第2項において準用する場合を含む)の規定により再生医療等を提供しようとする病院もしくは診療所又は再生医療等

提供機関の管理者から提供計画を提出された場合に、当該提供計画について意見を求められた場合において、

再生医療等提供基準(法第3条第1項)に照らし審査を行い、当該管理者に対し、その提供の適否及び提供にあたって留意すべき事項について

意見を述べること。
(2)管理者から再生医療等の提供に起因するものと疑われる疾病、障害若しくは死亡又は感染症の発生に関する報告(法第17条第1項)を受けた

場合において、必要があると認められるときは、当該管理者に対し、その原因の究明及び構ずべき措置について意見を述べること。
(3)管理者から再生医療等の提供の状況について定期報告(法第20条第1項)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該

管理者に対し、提供にあたって留意すべき事項若しくは改善すべき事項について意見を述べ、又は提供を中止すべき旨の意見を述べること。
(4)本条第1号から第3号に掲げる場合のほか、再生医療等の安全性の確保等その他再生医療等の適正な提供の為に必要があると認められる

ときは、当該管理者に対し、提供計画に記載された事項に関し意見を述べること。

(委員会の開催頻度)
委員会は2ヶ月ごとに1回以上、一の年度において6回以上開催する。ただし、審査等業務がない場合においてはこの限りではない。また委員長は必要があると認める場合には、臨時委員会を招集することができる。

(審査業務に関する委員会の規定の有無、規定の公表方法)

委員会規則ならびに細則を細則を、当法人ホームページ(制作予定)に記載公表するものとする。

(活動の自由及び独立の保障)

委員会設置者は、認定再生医療等委員会の審査が適正かつ公正に行えるよう、認定再生医療等委員会の活動の自由及び独立を保障する。

(審査業務を継続実施できる体制)

委員会設置者は、審査の申請業務量見込に応じて、審査業務が公正かつ適正に行われるために必要な体制を構築する。委員会が、審査等業務に関して徴収する手数料の額を、委員への報酬の支払等、当該再生医療等委員会の健全な運営に必要な経費を賄うために必要なかつ公平な範囲内に設定しており、審査等業務を2ヶ月に1回に開催し継続的に実施できる体制を有する。

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